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助成金名 助成対象 受給対象 届出・申請先
事業所内保育施設助成金 設置費・運営費・
増築費・保育遊具購入費
病院及び
その他事業所
労働局雇用均等室
各都道府県地方事務所
育児介護費用助成金 民間の保育施設(無認可)等を
従業員が利用した場合の費用
病院及び
その他事業所
労働局雇用均等室
各都道府県地方事務所
■事業所内保育施設助成金
<条件>
・乳幼児の定員が10名以上、乳幼児1名当たりの面積は原則として7平米以上
・児童福祉施設最低基準の条件を満たしていること等
◎設置費
<助成額とその対象費用>
・限度額2,300万円(設置に要した費用の1/2)
・新設に伴う新築費用及び増改築費用又は購入費等
◎運営費
児童数 10人~14人 15人~19人 20人以上
通常型
(1日11時間未満)
379.2万円 540万円 699.6万円
時間延長型
(1日11時間以上)
505.2万円 729万円 951.6万円
深夜延長型
(時間延長型で、22:00 ~ 5:00
の間に運営される時間がある)
533.2万円 778万円 1014.6万円
体調不調児対応型
(安静室を設け、看護師をおく)
上記いずれかの限度額に165万円を加えた額
※助成金対象期間は最長5年が限度
◎増築費
<助成額とその対象費用>
・限度額1,150万円又は2,300万円(既存施設の増築に要した費用の1/2)
・増築面積35平米以上、或いは3.96平米以上の安静室の増築
◎保育遊具
<助成額とその対象費用>
・限度額40万円
・単品1万円以上、総経費20万円以上の購入費用から10万円を控除した額
(5年に1回支給)
■育児介護費用助成金※助成金対象期間は最長5年が限度
<助成額とその対象費用>
・1事業所に年間限度額360万円(従業員1名当たり30万円)
・中小企業の事業主は負担額の2/3 大企業の事業主は1/2
・従業員が育児・介護サービスに要した費用の全額又は一部を補助した場合。
或いは事業主が育児・介護サービスを提供する者と契約し、従業員に当該サービスを提供した場合。
助成金名 助成対象 受給対象 届出・申請先
院内保育事業運営費補助 運営費 病院 都道府県庁
事業所内保育施設助成金 設置費・運営費・
増築費・保育遊具購入費
病院及び
その他事業所
労働局雇用均等室
各都道府県地方事務所
育児介護費用助成金 民間の保育施設(無認可)等を
従業員が利用した場合の費用
病院及び
その他事業所
労働局雇用均等室
各都道府県地方事務所
■院内保育事業運営費補助
<条件>
・必要条件と助成限度額は下記の通りとなります。
職員児童数 保育職員数 保育時間 年間支給額
A型 4名以上 2名以上 8時間以上 231.4万円
B型 10名以上 4名以上 10時間以上 462.9万円
B型特例 30名以上 10名以上 10時間以上 694.4万円
夜間加算 10,700円×夜間開所日数
※「職員の児童」には、看護職員の児童が1名以上含まれること
■事業所内保育施設助成金
<条件>
・乳幼児の定員が10名以上、乳幼児1名当たりの面積は原則として7平米以上
・児童福祉施設最低基準の条件を満たしていること等
設置費
<助成額とその対象費用>
・限度額2,300万円(設置に要した費用の1/2)
・新設に伴う新築費用及び増改築費用又は購入費等
運営費
児童数 10人~14人 15人~19人 20人以上
通常型
(1日11時間未満)
379.2万円 540万円 699.6万円
時間延長型
(1日11時間以上)
505.2万円 729万円 951.6万円
深夜延長型
(時間延長型で、22:00 ~ 5:00
の間に運営される時間がある)
533.2万円 778万円 1014.6万円
体調不調児対応型
(安静室を設け、看護師をおく)
上記いずれかの限度額に165万円を加えた額
※助成金対象期間は最長5年が限度
◎増築費
<助成額とその対象費用>
・限度額1,150万円又は2,300万円(既存施設の増築に要した費用の1/2)
・増築面積35平米以上、或いは3.96平米以上の安静室の増築
◎保育遊具
<助成額とその対象費用>
・限度額40万円
・単品1万円以上、総経費20万円以上の購入費用から10万円を控除した額
5年に1回支給)
■育児介護費用助成金※助成金対象期間は最長5年が限度
<助成額とその対象費用>
・1事業所に年間限度額360万円(従業員1名当たり30万円)
・中小企業の事業主は負担額の2/3 大企業の事業主は1/2
・従業員が育児・介護サービスに要した費用の全額又は一部を補助した場合。
或いは事業主が育児・介護サービスを提供する者と契約し、従業員に当該サービスを提供した場合。
*各種助成金は、行政等の都合により予告なく変更になる場合がございます。
 詳しくは、各都道府県庁または(財)21世紀職業財団へお問い合わせください。